備忘

図書館利用→毎日新聞の読書世論調査

「公の施設」住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設。(地方自治法244条1項)

「われわれは常に「取れる」だけの金額を請求すべきだ。(中略)
われわれは公の助成金により支援を受けているのだから、われわれには地域社会全体についての義務があり(中略)
われわれが売る物を買いたいと思っているのに、大多数の人が容認できる価格でさえ、支払う余裕のない人たちに対しても、義務を負っているのである。ときどきある間違いは、まるで地域社会「全体」ぶわれわれが設定する料金を支払うだけの経済的余裕がないように思いこんで、一般市民が容認する水準よりはるかに低い料金に抑えてしまうことである」
Diggle 1995