図書館利用→毎日新聞の読書世論調査「公の施設」住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設。(地方自治法244条1項)「われわれは常に「取れる」だけの金額を請求すべきだ。(中略) われわれは公の助成金により支援を受けているのだから…
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