図書館法改正を伴う法案が衆議院通過した件について - 図書館学の門をたたく**えるえす。

2011年8月11日の衆議院本会議について、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」案が可決。それには、
「 (図書館法の一部改正)

第十八条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、」を「当該図書館を設置する地方公共団体の」に改める。

  第十六条中「定数、任期その他」を「任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。」とある。
地域主権を進めるための法律のためではあるが、「いきなり「図書館協議会の自由度を高めるから有効に使ってね」と渡されても、「はいそうですか」と対応できるようなノウハウが地方自治体にあるのでしょうか?」という指摘が重い。