刑法・わいせつ物・児童ポルノ

※はmaimai921の疑問点などなど

2次元の児童ポルノ(実在しない児童を描写したもの、とおく)規制について

H11(1999)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護などに関する法律」(平成11年法律第52号)
 →H16にインターネットを利用して提供するものへの処罰拡大など、罰則強化

H20(2008)2月では2次元ポルノ論点に挙がるが、法制化は見送り
同 6月の案では、引き続き検討すべき課題として挙げられている

児童ポルノの規制@日本
 ・わいせつ物規制
  刑法第157条「わいせつ物頒布等罪」
  ・国内における性的秩序・道徳・風俗を害する(※国内の範囲を何処に?)
  ・「徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ」るもの (※徒に)
  ・「文書、図画その他の物」 
  ・「不特定多数」
  ・2年以下の懲役or250万以下の罰金か科料

 ←児童ポルノは被害者児童の人権侵害をメインに考えているため、
  ・国外でも日本国民ならば対象
  ・「徒に」の文字がない
  ・文字のみなどは対象にならない
  ・特定かつ少数でも対象
  ・5年以下の懲役or500万以下の罰金、それら併科、3年以下の懲役or300万以下の罰金

児童ポルノの規制@米
1970年代から規制強化
1982年7月 ファーバー事件判決
1990年4月 オズボーン事件判決
1996年 児童ポルノ禁止法 :2次元ポルノも対象
2002年 アシュクロフト対表現の自由連盟事件連邦最高裁判決 :2次元ポルノ規制は表現の規制。児童ポルノはダメ
・ネットも不可


児童ポルノ規制@加
1993年8月 「刑法典及び関税率を改正する法律」にて第163.1条追加
2002年 ネット不可
2005年 厳格化

・文章なども対象
・被告人の抗弁を限定している

児童ポルノ規制@英
1978年 児童の「いかがわしい(indecent)」映像の製造・頒布・陳列を処罰する児童保護法
1988年 単純所持も処罰対象
1994年 規制対象拡大
2003年 16→18歳に

※単純保持のあり方は?
 →ネットとかデータのあり方が問題となっている。
 それは確か、わいせつ物の方も一緒だったなぁ。
※昔の分は?←各種機関の対応は?
※イギリス早い。
表現の自由で話がなされるあたりアメリカ。

『レファレンス』694 2008・11「諸外国における実在しない児童を描写した漫画等のポルノに対する法規制の例」