刑法

養老律令:16歳以下には刑を軽減
お定め書百カ条(1742):15歳未満、軽減
旧刑法(1880):12歳未満は罰せず
 20歳未満は軽減
刑事訴訟法(1911):日露戦争後の少年犯罪増加対策として、少年法の制定が検討されはじめる。ex)米・独
→処分時に20歳
→20歳未満を少年法の適用範囲に
第42回帝国議会少年法案(1920):18歳未満の者に←数えで20
少年法成立(1922):18歳未満

WW2後、GHQの児童の定義:21歳
少年法改正要綱by法務省(1970):18-20歳を青年に定義

「主要国の各種法低年齢 選挙権年齢・成人年齢引き下げの経緯を中心に」基本情報シリーズ2 200812 国立国会図書館