今日の画像:違式カイ(言圭という字。出ないのでカタカナにします)違条例図解

 今回の図は国会図書館アーカイブから拝借、西村兼文編『京都府違式カイ違条例図解』(1876、p8?9)。

 東京府違式カイ違条例(いしきかいいじょうれい)は東京府に明治5年(1872年)に司法省から11月8日に出され、「覚悟」と称された五日間を経て、11月13日から施行された。軽犯罪法の前身と呼べるこの条例は、故意に犯された犯罪である違式と、誤って犯す犯罪である?違の罪の二つに、軽度の犯罪をわけていた。東京府で発布されたものは、全体で54条、総則が5条、第23条からが違式、第26条からがなるカイ違で構成されていた。
 違式に違反したものは、総則によると「違式の罪を犯す者は七拾五銭より少なからず、百五十銭より多からざる贖金を追徴す」、カイ違に違反したものは「カイ違の罪を犯す者は六銭二厘五毛より少なからず十二銭五厘より多からざる贖金を追徴」された。
 この違式カイ違条例ではいれずみが取り締まりの対象となっている。

 この条例はその後、様々な地域で形を変えて発布されました。この京都版がこの図解。
 図解というのは、当時まだ字が読めない人たちのために、条例の内容を伝えるべく、挿絵をいれて発行したもの。大体7銭前後で売られていた模様。
 この図でも、お風呂屋さんの前で、いれずみをした人が歩いていて、こういう人は取り締まりの対象となるのだと、図を用いて教えた。